認可外保育施設とは? わかりやすく解説

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認可外保育施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/11 01:36 UTC 版)

認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)は、児童福祉法上の保育所に該当するが、都道府県知事等の認可を受けていない保育施設であり、認可外保育所と呼ばれる。平成14年から、設置には児童福祉法第59条の2[1]による届出が必要とされる施設である。無認可保育所と呼称されることもある。児童福祉法第24条の改定、2015年4月スタートの子ども・子育て支援新制度によって、保育の場は多様化し、母親にとって選択肢が増えた。 ベビーホテル、保育ルームなど小規模のものの中には、保育中の乳幼児の突然死、SIDS(乳幼児突然死症候群)などの事故を起こしたケースも有り、認可外保育所の保育の質とサービスの向上を進めていくことが期待されている。


  1. ^ 児童福祉法”. 第5章 雑則. pp. 第59条の2 (2001年3月29日). 2020年1月24日閲覧。
  2. ^ 認可外保育施設とは”. 名古屋市 (2021年11月15日). 2023年10月30日閲覧。
  3. ^ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知 雇児発第177号 (2001年3月29日). “"認可外保育施設指導監督基準"” (pdf). 認可外保育施設に対する指導監督の実施について. 2009年2月7日閲覧。
  4. ^ 無認可保育所への助成 違憲論議で緊張 都議会『朝日新聞』1968年(昭和43年)3月3日朝刊 12版 15面


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