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自由心証主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/02 07:21 UTC 版)

自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ、英: free evaluation of evidence)とは、訴訟法上の概念で、事実認定証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。 裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。 法定証拠主義(恣意的な判断を防止するため、判断基準を法で定めること)の対概念をなす。歴史的には、かつての法定証拠主義から、自由心証主義への変遷がみられる。


注釈

  1. ^ これは裁判官の心証開示に弁護士が気づかないという単純な話でもない。

出典

  1. ^ 永島賢也 2017, p. 205、一次文献は判例タイムズ矢尾 2016


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