国民主権
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文献情報
- 宮沢俊義著・芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』日本評論社
- 樋口陽一『比較憲法』(第3版)、青林書院、1992年
- 芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法』(第4版)岩波書店
- 元山健、「議会主権論の検討 : その意味と限界」『早稲田法学会誌』 1975年 25巻 p.309-343, hdl:2065/6322, 早稲田大学法学会
- 『イギリス議会主権-その法的思考-』坂東行和(敬文堂) 2000/5 ISBN 978-4767000800
- 小松浩、〔「マニフェスト」・「マンデイト」論考 (PDF) 〕『神戸学院法学』 2004年4月 34巻 1号 p.125-141, 神戸学院大学
- 渡辺良二、「「国民主権」論の検討(1)」『彦根論叢』 1975年 第175・176号 p.113-131, hdl:10441/2550, 滋賀大学経済学会
- 森村進、「 「大地の用益権は生きている人々に属する」 : 財産権と世代間正義についてのジェファーソンの見解」『一橋法学』 2006年 5巻 3号 p.715-762, doi:10.15057/13610, 一橋大学大学院法学研究科
注釈
- ^ ただしアメリカ合衆国憲法には「国民主権」と明記した条文は存在しない
- ^ アメリカ合衆国では、奴隷制の採否という特殊な文脈で人民主権論が議論されたことがある。そこでは、その領土またはその州の主権を有する人民が奴隷制の採否を自由に決めることができ、連邦政府や他州の政府の干渉を受けないとスティーブン・ダグラスによって主張され、1850年協定やカンザス・ネブラスカ法で採用されることになった。
- ^ 半代表制とは、フランスの公法学者アデマール・エスマンがイギリスの代表制を参考に現在はフランスに存在しない制度としてアイデアを提示した概念で、「議会の意思が実在する民意をできる限り忠実に反映するため、(1)代表者たる議員が普通選挙・比例代表制によって選ばれ、(2)命令的委任を認め、(3)人民投票によって補完される」、直接民主制と半分ミックスされた代表制である。
- ^ 欧州の現行憲法では、命令的委任と解することを明示的に禁止するものがある。第五共和制フランス憲法27条1項は、「命令的委任はすべて無効である」と規定し、ドイツ連邦共和国基本法38条「・・・議員は、国民全体の代表者であって、委任及び指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う」と規定している[1]。
- ^ 「(両議院は、)全国民を代表する(選挙された議員でこれを組織する)」
- ^ 2009年10月1日をもって連合王国最高裁判所に改組された。裁判官となる法官貴族は引き続き上院の構成である。
出典
- ^ 高野敏樹『社会契約と主権(1)-憲法制定権力論の視点からみたシェイエス理論とルソー理論の位相-』(Sophia Junior College Faculty Journal Vol.28, 2008, 27-39)
- ^ http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-ejournals-usgovernment1.html
- ^ http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=2&invol=419
- ^ http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=118&invol=356
- ^ “小委員会 昭和21年7月25日(第1回)”. 2024年3月27日閲覧。
- ^ 『全訂日本国憲法』
- ^ 辻村みよ子「レフェレンダムと議会の役割」ジュリスト1022号126頁
- ^ この項は『象徴天皇制への誤解と立憲君主制の本質』倉山満(国士舘大学非常勤講師2006.05.08)[2]から起筆
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