医療行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/24 12:04 UTC 版)
医療行為(いりょうこうい、英語: healthcare practice、medical practice)とは、人間の傷病の治療・診断または予防のため、医学に基づいて行われる行為である。一般的には医行為と同義語として扱われ[1]、広義では代替医療や統合医療を含めた医療全般の行為を指す。
- ^ “医行為と医行為でないものの違いを理解する” (pdf). 日総健. 2015年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月27日閲覧。
- ^ 厚生労働省通知(平成13年11月8日医政医発第105号)
- ^ 厚生労働省通知(平成17年7月26日医政発第0726005号) - 医薬品にかかる箇所は医師、または歯科医による処方、および薬剤師による服薬指導が必要。
- ^ 医行為 - 医師法第17条、歯科医 師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について 医政発第0726005号 平成17年7月26日
- ^ 厚生労働省通知(平成15年7月17日医政発第0717001号、平成16年10月20日医政発第1020008号、平成17年3月24日医政発第0324006号、平成22年4月1日医政発0401第17号) - 医行為であるが当面のやむを得ない措置として許容されるとした(実質的違法性阻却論)。
- ^ 「介護職による医療行為の実態と研修がもたらす効果」
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