共済組合
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保険者 | 法人数 | 加入者数 |
---|---|---|
国家公務員 | 20団体 | 9,000千人 (本人4,501、家族4,499) |
地方公務員 | 64団体 | |
私学教職員 | 1団体 |
国民年金(第1階) | |
第1号被保険者 | 1,575万人 |
第2号被保険者 | 4,266万人 |
第3号被保険者 | 889万人 |
被用者年金(第2階) | |
厚生年金保険 | 4,267万人 |
公務員等[3] | (426万人) |
その他の任意年金 | |
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k) / 確定給付年金 / 厚生年金基金 |
共済組合の種類
共済組合は組合組織であるが、下記の法律により法人格を有している。
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法を根拠とする。
- 国家公務員共済組合連合会(KKR)に加入している者(20団体)
- 衆議院共済組合 - 国立国会図書館も含む
- 参議院共済組合
- 内閣共済組合 - 人事院および環境省も含む
- 総務省共済組合
- 法務省共済組合
- 外務省共済組合
- 財務省共済組合
- 文部科学省共済組合 - 国立学校職員および国立大学病院職員も含む
- 厚生労働省共済組合
- 農林水産省共済組合
- 経済産業省共済組合
- 国土交通省共済組合
- 防衛省共済組合
- 裁判所共済組合
- 会計検査院共済組合
- 刑務共済組合 - 刑務官、法務教官が加入
- 厚生労働省第二共済組合 - 国立ハンセン病療養所、国立病院機構、国立高度専門医療研究センター職員が加入
- 林野庁共済組合
- 日本郵政共済組合 - 日本郵政グループの正社員および郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(郵政管理・支援機構)[4]職員が加入[注釈 1]
- 国家公務員共済組合連合会職員共済組合
これらの共済組合に加入する者の被保険者証の保険者番号は、31から始まる8桁の番号からなる。
各種地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法を根拠とする。
- 地方公務員共済組合連合会に加入している者
- 東京都職員共済組合(1団体) - 都職員と特別区職員
- 地方職員共済組合(1団体) - 道府県職員と地方団体関係団体職員
- 指定都市職員共済組合(10団体) - 政令指定都市職員。1市1組合(ただし、仙台市以降に政令指定都市になった市の職員は市町村職員共済組合)
- 市町村職員共済組合(47団体、全国市町村職員共済組合連合会) - 市町村職員(一部の市、政令指定都市を除く)。都道府県ごとに1組合
- 都市職員共済組合(3団体、全国市町村職員共済組合連合会) - 市町村職員共済組合に加わっていない一部の市の職員。1市1組合(北海道都市職員共済組合及び愛知県都市職員共済組合は複数の市で1組合)
- 警察共済組合(1団体) - 都道府県警察職員、警察庁職員、および地方警務官が加入。
- 公立学校共済組合(1団体) - 公立学校職員、都道府県教育委員会とその教育機関の職員が加入。
私立学校教職員共済制度
私立学校教職員共済法を根拠とする。
- 日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部(私学共済)
新規加入を停止した組合
以下の共済組合は厚生年金に統合され、現在は厚生年金に統合されなかった期間の長期給付事業のみを行なっている。
- 日本たばこ産業共済組合(1997年に統合、短期給付はJT健康保険組合に移行)
- 日本電信電話公社共済組合(1997年に統合、短期給付はNTT健康保険組合に移行)
- 日本鉄道共済組合(1997年に統合、短期給付はJRグループ健康保険組合に移行)
- 農林漁業団体職員共済組合(2002年に統合、短期給付は全農健康保険組合に移行)
以下の共済組合は、2010年1月に社会保険庁廃止・日本年金機構移行に伴い解散、厚生年金・健康保険に統合された。それに伴う経過措置として、旧組合の一切の権利義務については厚生労働省共済組合及び新たに年金機構に設立される健康保険組合が承継した(平成19年7月6日法律第109号)[5]。
- 社会保険職員共済組合
対象者
以下の条件を満たす職員が対象となる。その他の職員については厚生年金・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の加入者となる。
公務員共済
公務員の場合、共済組合に加入できるのは正規の職員(常時勤務に服することを要する公務員)である[6]。
常時勤務を要する職員として採用された場合、採用後半年から1年は、国家公務員法第59条等の規定により条件付採用の扱いを受けるが、共済組合には採用時から加入する。
臨時的任用職員は、上記職員の勤務時間以上勤務した日が1ヶ月のうち18日以上ある日が引き続き1年を超えると加入できる。再任用職員の場合は、フルタイムの勤務の場合に限り共済組合に加入する。
私立学校共済
私立学校法人または私立専修学校の勤務者については、以下の場合を除いて加入者となる[7]。
- 船員保険に加入している者
- 専任でない者
- 常時勤務に服しない者
- 臨時使用者
学校法人内での所属や業務内容は加入者の条件とは関係なく、必ずしも教員である必要はない。この条件に当てはまらなければ事務員や調理員なども加入者となるし、法人職員や収益事業部門に所属している職員も同様に加入者となりうる。
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注釈
- ^ 日本郵政グループの社員は、本来は国家公務員共済組合法の対象となる職員ではない(第2条第1項第1号)が、郵政民営化の際に追加された国家公務員共済組合法附則第20条の2により「当分の間」、共済組合を組織するとされている
出典
- ^ 平成26年版厚生労働白書 (Report). 厚生労働省. (2014). 資料編p27 .
- ^ 『厚生労働白書 平成30年度』 厚生労働省、2018年、資料編 。
- ^ 被用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から公務員及び私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。
- ^ 2019年(平成31年)4月1日から現名称。同年3月31日までの名称は「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」。
- ^ “日本年金機構健康保険組合の設立について”. 厚生労働省保険局保険課指導調整係 (2009年12月28日). 2019年5月18日閲覧。
- ^ 国家公務員共済組合法第2条1、地方公務員等共済組合法第2条1
- ^ 私立学校教職員共済法第14条
- ^ 平成28年度 国民医療費の概況 (Report). 厚生労働省. (2018-09-21) .
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