G節:コーポレート・ガバナンスの強化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「G節:コーポレート・ガバナンスの強化」の解説
G節は、コーポレート・ガバナンスの強化のための規定を整備している。 SECは、株主が会社の委任状勧誘資料を取締役候補を指名するために利用することを許容することを求める規則を発することができる。 また、この法律の制定後180日以内にSECが発する規則に従い、会社は、投資者に対して、同一人物が取締役会長兼CEOとなるべき理由を開示するを説明しなければならない。
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