筋弛緩剤点滴事件とは? わかりやすく解説

筋弛緩剤点滴事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/21 10:09 UTC 版)

筋弛緩剤点滴事件(きんしかんざいてんてきじけん)とは、2000年平成12年)に宮城県仙台市泉区クリニックで発生した患者殺傷事件。仙台筋弛緩剤事件などとも呼ばれる[1]


注釈

  1. ^ 当時の名称。2018年1月現在では「准看護師」である。
  2. ^ 本件のようなケースの場合、ウィキペディアの規定に従えば、匿名となりうる。しかし守自身が本名で著書(関連書籍を参照)を刊行している状況を鑑み、実名を書いている。Wikipedia:削除の方針#B-2の例外規定を参照されたい。

出典

  1. ^ 国立情報学研究所検索
  2. ^ 大口病院事件、筋弛緩剤点滴事件との類似性から今後の展開を探る”. ダイヤモンドオンライン (2018年7月11日). 2018年7月14日閲覧。
  3. ^ 池田正行 (2011年1月5日). “筋弛緩剤中毒は誤診。そもそも事件が存在していなかった 「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠”. 日経メディカル. https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/orgnl/201101/517965.html 2011年10月28日閲覧。 
  4. ^ 池田正行. “司法事故を考える”. 2011年1月8日閲覧。
  5. ^ 矯正医官「ここに医療の原点」高松刑務所の池田さん”. 毎日新聞 (2017年2月9日). 2018年3月9日閲覧。
  6. ^ 「北陵クリニック任意売却 8日契約、今後も医療施設に」『読売新聞』宮城版 2002年10月25日
  7. ^ a b 『日経ヘルスケア』2001年3月号
  8. ^ 『週刊ポスト』2001年7月13日号
  9. ^ 最高裁判所判決 2008年2月25日 集刑 第293号219頁、平成18(あ)第1010号、『殺人,殺人未遂被告事件』「被告人の犯人性を肯定した原判断につき刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例(いわゆる北陵クリニック筋弛緩剤事件)」。
  10. ^ “わき道をゆく~魚住昭の誌上デモ 第十一回 千葉刑務所へ”. 現代ビジネス. (2012年11月10日). https://gendai.media/articles/-/33914 
  11. ^ 筋弛緩剤混入事件、再審開始認めず 仙台高裁”. 朝日新聞デジタル (2018年2月28日). 2018年3月2日閲覧。
  12. ^ <筋弛緩剤点滴事件>再審請求即時抗告を棄却 仙台高裁”. 河北新報 (2018年2月28日). 2018年3月9日閲覧。
  13. ^ 守受刑者の再審請求、最高裁が棄却 仙台の筋弛緩剤事件”. 産経新聞 (2019年11月15日). 2021年11月8日閲覧。
  14. ^ 「被害女児と病院、31日に和解で合意 仙台・筋弛緩剤混入事件」『朝日新聞』2004年3月26日
  15. ^ 「民事でも筋弛緩剤混入認定 当然の判決と原告側 守受刑者控訴の方針」『朝日新聞』宮城版 2008年5月28日


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