繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約の意味・解説 

繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約

(Convention concerning the Reduction of Hours of Work in the Textile Industry から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/28 01:49 UTC 版)

繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約(せんいこうぎょうにおけるろうどうじかんのたんしゅくにかんするじょうやく、英語: Convention concerning the Reduction of Hours of Work in the Textile Industry)は、国際労働機関の条約。1937年6月22日に採択されたが、発効しなかった[2]。1935年の労働時間を1週40時間に短縮することに関する条約に従い、繊維工業における労働時間を定めた条約であるが[1]、批准国がないまま2000年に撤回された[2]




「繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約」の関連用語

繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの繊維工業に於ける労働時間の短縮に関する条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS