2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで
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「教育長」の記事における「2015年の改正地方教育行政組織運営法施行まで」の解説
2015年3月まで、教育長は地方教育行政組織運営法第12条により、教育委員長以外の教育委員会委員から教育委員会で選出されることとなっており、教育委員会の会議の主宰者であり教育委員会の代表者である「教育委員会委員長」と教育長とは別の役職であった。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りであった(後述)。
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