2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大とは? わかりやすく解説

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2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:45 UTC 版)

千日デパート火災」の記事における「2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大」の解説

2方向避難原則から2以上の直通階段設け場合適用範囲拡大した(2以上の直通階段設け場合・第121条)。建築物避難階以外の階が以下の各号該当する場合には、避難階または地上通じる2以上の直通階段設けなければならない、と定められた。

※この「2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大」の解説は、「千日デパート火災」の解説の一部です。
「2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大」を含む「千日デパート火災」の記事については、「千日デパート火災」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの千日デパート火災 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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