2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:45 UTC 版)
「千日デパート火災」の記事における「2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大」の解説
2方向避難の原則から2以上の直通階段を設ける場合の適用範囲を拡大した(2以上の直通階段を設ける場合・第121条)。建築物の避難階以外の階が以下の各号に該当する場合には、避難階または地上に通じる2以上の直通階段を設けなければならない、と定められた。
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