c 作業床を所定の位置に昇降させるための機械部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 02:56 UTC 版)
「高所作業台」の記事における「c 作業床を所定の位置に昇降させるための機械部は,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説
車輪,歯車等の回転部,かみあい部及び摺動部は,十分な耐久性と安定性を考慮したものとすること。
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