非検定爆薬とは? わかりやすく解説

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非検定爆薬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/02 11:08 UTC 版)

非検定爆薬(ひけんていばくやく)とは、火薬類取締法第3条に基づき、国が行う検定(性能、安全性、品質などの検査)を受けていない、または検定に合格していない爆薬を指す。日本の火薬類取締法は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。この法律において、「検定」は安全性を担保する最も重要なプロセスの一つ。

  1. 火薬類全般の規制 (第2条): まず、ダイナマイト、硝安爆薬など、破壊的爆発の用途に供せられるものを爆薬と定義し、これを「火薬類」の一部として規制対象。
  2. 検定の義務付け (第3条): 火薬類の製造や輸入、販売、消費の際には、原則として、国が定める技術基準に適合していることの検定を受け、これに合格しなければならないと規定されている。
  3. 非検定爆薬の例外: 「非検定爆薬」という言葉は、この「検定合格品(検定爆薬)」でないもの全般を指すが、法律上、検定の対象外となるものや、試験研究用として特別の許可を得た場合にのみ、限定的な所持や使用が認められる。



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