輸送障害が発生したとき
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)
「鉄道事故等報告規則」の記事における「輸送障害が発生したとき」の解説
鉄道事業者は、下記の輸送障害が発生した場合には、運転業務または運行管理の担当責任者は速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、(※2)の場合は発生の日から2週間以内に、鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 3時間以上本線における運転を支障すると認められるもの 特に異例と認められるもの (※2) その他、鉄道事業者は、上記を含む輸送障害(列車の運転を休止したもの又は旅客列車にあっては30分以上、旅客列車以外の列車にあっては1時間以上の遅延を生じたもの)が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の輸送障害をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
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