輸送障害が発生したときとは? わかりやすく解説

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輸送障害が発生したとき

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)

鉄道事故等報告規則」の記事における「輸送障害が発生したとき」の解説

鉄道事業者は、下記輸送障害発生した場合には、運転業務または運行管理担当責任者速やかに電話又は口頭地方運輸局長に速報し、(※2)の場合発生の日から2週間以内に、鉄道運転事故報告書当該事故調査上必要と認め図面書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない3時間以上本線における運転を支障すると認められるもの 特に異例認められるもの (※2) その他、鉄道事業者は、上記を含む輸送障害列車の運転を休止したもの又は旅客列車にあっては30分以上、旅客列車以外の列車にあっては1時間上の遅延生じたもの)が発生した場合には、発生翌月20日までに、発生した月の輸送障害とりまとめて記載した鉄道運転事故届出書地方運輸局長に提出しなければならない

※この「輸送障害が発生したとき」の解説は、「鉄道事故等報告規則」の解説の一部です。
「輸送障害が発生したとき」を含む「鉄道事故等報告規則」の記事については、「鉄道事故等報告規則」の概要を参照ください。

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