財団財産の充実とは? わかりやすく解説

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財団財産の充実

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)

連邦倒産法」の記事における「財団財産の充実」の解説

倒産手続の開始とともに債務者財産権利により構成される倒産財団 (estate) が組成される(541条)倒産財団原則として債務者財産権利全てからなる財団財産は、再建返済原資となるものであり、その確保充実をはかるための制度設けられているが、もっとも重要なのは管財人否認権 (avoiding power) である。

※この「財団財産の充実」の解説は、「連邦倒産法」の解説の一部です。
「財団財産の充実」を含む「連邦倒産法」の記事については、「連邦倒産法」の概要を参照ください。

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