認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)
「寄附金控除」の記事における「認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例」の解説
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、その支出金は特定寄付金とみなされる。(租税特別措置法41条の18の3) 認定特定非営利活動法人は、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、当該団体を所轄する都道府県知事または政令市市長の認定を受けたものをさす。
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