経営所得安定対策制度とは? わかりやすく解説

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経営所得安定対策制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/21 10:26 UTC 版)

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経営所得安定対策制度(けいえいしょとくあんていたいさくせいど)とは、日本農業政策制度である。旧農業者戸別所得補償制度

2011年から施行された農業者戸別所得補償制度が、民主党から自民党への政権交代後の2013年(平成25年)に名称変更された[1][2]

概要

食料自給率目標を前提に国、都道府県及び市町村が策定した「生産数量目標」に即して主要農産物の生産を行った販売農業者(集落営農を含む)に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本とする交付金を交付する。交付金の交付に当たっては、品質、流通(直売所等での販売)・加工(米粉等の形態での販売)への取り組み、経営規模の拡大、生物多様性など環境保全に資する度合い、主食用の米に代わる農産物(米粉用、飼料用等の米を含む)の生産の要素を加味して算定する。

同制度に参加するすべての稲作農家には、米価水準にかかわらず、米の直接支払交付金として、全国一律の定額補償が10アール当たり15,000円が支払われており、平成26年度からは10アール当たり7,500円に削減された。この措置は平成29年度まで続くこととなっており、平成30年度をもって廃止される[3]。また、戦略作物と位置付けられている大豆飼料作物等に対して、水田活用の直接支払交付金として、国から定額で支払われている。

脚注

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