糾問主義・弾劾主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/12 10:18 UTC 版)
糾問主義(きゅうもんしゅぎ)・弾劾主義(だんがいしゅぎ)とは、刑事裁判における哲学。
糾問主義
糾問主義は、刑事裁判において有罪無罪などを判断する者(裁判官の役割)と犯罪を糾弾する者(検察官の役割)が分かれていないものを意味する。真実を解明し犯罪者を処罰するのが裁判官の役割とされ、対立構造は「裁判官 対 被告人」という図式となる。
弾劾主義
弾劾主義は、刑事裁判において有罪無罪などを判断する者(裁判官の役割)と、犯罪を糾弾・弾劾・訴追する者(検察官の役割)が、分かれているものを意味する。基本的な対立構造は「検察官 対 被告人」という図式。立証は検察官と被告人(弁護士)に任せられ、裁判官はどちらにも与せずに判断に専念する。糾問主義における2面構成とは異なり、弾劾主義では3面で構成されることになる。当事者主義。
弾劾主義という概念は検察官による訴追があった場合に刑事裁判手続が開始される。訴追のあった範囲内においてのみ裁判所による審判が行われるという制度を指して使われる場合もある。
関連項目
糾問主義弾劾主義と同じ種類の言葉
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