管理業務主任者の設置義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:35 UTC 版)
「マンション管理業」の記事における「管理業務主任者の設置義務」の解説
マンション管理業者(管理会社)は、国土交通省へのマンション管理業の登録の際において、事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務は無い。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条,施行規則第61条および第62条) なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引士を兼任することはできない。
※この「管理業務主任者の設置義務」の解説は、「マンション管理業」の解説の一部です。
「管理業務主任者の設置義務」を含む「マンション管理業」の記事については、「マンション管理業」の概要を参照ください。
管理業務主任者の設置義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 18:10 UTC 版)
「管理業務主任者」の記事における「管理業務主任者の設置義務」の解説
管理会社は国土交通省へ業登録の際において、事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。(必置資格)ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務は無い。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条,施行規則第61条および第62条) なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引士を兼任することはできない。
※この「管理業務主任者の設置義務」の解説は、「管理業務主任者」の解説の一部です。
「管理業務主任者の設置義務」を含む「管理業務主任者」の記事については、「管理業務主任者」の概要を参照ください。
- 管理業務主任者の設置義務のページへのリンク