第Ⅱ節 船舶及び車両の報告、入港手続及び取卸し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 03:29 UTC 版)
「1930年関税法」の記事における「第Ⅱ節 船舶及び車両の報告、入港手続及び取卸し」の解説
外国貿易のための船舶及び車両について、貨物の報告、入港手続き等を規定する。
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