産業廃棄物の埋立処分
産業廃棄物の埋立処分は、原則として全ての産業廃棄物について可能。ただし、有害物質を含む廃酸及び廃アルカリは埋立処分はできない。
産業廃棄物の埋立処分を行うに当たって中間処理を行う必要があるものは、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティック類、ゴムくず及びダスト類。特に有害物質を含む汚泥に付いては、コンクリート固形化するなど厳しい中間処理が必要とされる。埋立処分を実施するに当たって特定の産業廃棄物については、土壌還元を促進するため、層状埋立を行うなど基準が定められている。
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