無申告加算税とは? わかりやすく解説

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無申告加算税

輸入納税申告が必要とされる貨物について当該申告が行われずに輸入され貨物で、税関長決定があった場合、又は当該決定後に更正があった場合には、当該決定等により納付すべき税額15%(一定の税額超えた場合超えた部分については20%)に相当する金額の無申告加算税が課される。(関税法第12条の3)

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。




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