滞船料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 02:35 UTC 版)
航海用船契約では積揚港での荷役に際し、契約で決められた停泊期間内に積荷や揚荷が終了しなかったため、本船が停泊期間を超過して停泊せざるを得なくなった場合には延引日数に応じて滞船料という補償金を支払わねばならない。
※この「滞船料」の解説は、「デマレージ」の解説の一部です。
「滞船料」を含む「デマレージ」の記事については、「デマレージ」の概要を参照ください。
滞船料と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から滞船料を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 滞船料のページへのリンク