死牛馬取得権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/14 10:25 UTC 版)
死牛馬取得権(しぎゅうばしゅとくけん)とは、江戸時代に存在した、死亡した牛馬の遺体を取得する権利のことである。処理・解体し、皮革などを生産した。斃牛馬取得権(へいぎゅうば-、たおれぎゅうば-)、草場株、旦那株などともいう。また死牛馬を集める特定の地域を「草場」ないしは「旦那場」といった[1]。明治4年(1871年)の「斃牛馬勝手処置令」という太政官達により廃止された[2][3][4]。
- ^ 原田伴彦『被差別部落の歴史』朝日新聞社、1973年8月、123-124頁。
- ^ “本郷浩二、明治初年における斃牛馬処理制とと畜業 -兵庫の事例から”. 一般社団法人部落解放・人権研究所 (2004年11月20日). 2022年4月10日閲覧。
- ^ 桐村彰郎「部落解放反対一揆にみる民衆意識の諸相」『奈良法学会雑誌』第2巻第3号、奈良産業大学法学会、1989年12月、1-30頁、ISSN 0914-921X、NAID 120005847717、2022年4月10日閲覧。 https://ci.nii.ac.jp/naid/120005847717/
- ^ 大場四千男「北海道炭鉱汽船(株)百年の経営史と経営者像(三)」『北海学園大学学園論集』第155巻、北海学園大学学術研究会、2013年3月、85-32頁、ISSN 0385-7271、NAID 120005270798、2022年4月10日閲覧。
- 1 死牛馬取得権とは
- 2 死牛馬取得権の概要
- 3 概要
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