武装力の規模
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)
「中華人民共和国国防法」の記事における「武装力の規模」の解説
旧法律では「武装力の規模は国家の安全と利益を保衛する必要に適応しなければならない」と規定されていたが、改正法では「武装力の規模は国家の主権、安全および発展利益を保衛する必要に適応しなければならない」と規定され、「国家主権」が加えられ「国家利益」が「国家発展利益」に変更された。(旧法第23条、改正法第25条)
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