有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/15 13:39 UTC 版)
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(ありあけかいおよびやつしろかいとうをさいせいするためのとくべつそちにかんするほうりつ、平成14年11月29日法律第120号)は、2002年11月29日に公布および施行された日本の環境の法律である。この法律は「有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生すること」を目的としている(1条)。
- 1 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律とは
- 2 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の概要
- 3 外部リンク
固有名詞の分類
日本の法律 | 被災者生活再建支援法 罰金等臨時措置法 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 駐車場法 |
日本の環境法 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律 使用済自動車の再資源化等に関する法律 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 大気汚染防止法 |
- 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律のページへのリンク