往来妨害及び同致死傷罪とは? わかりやすく解説

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おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい〔ワウライバウガイおよびドウチシシヤウ‐〕【往来妨害及び同致死傷罪】

読み方:おうらいぼうがいおよびどうちししょうざい

陸路水路・橋破壊するなどして交通妨害する罪。刑法124条が禁じ2年以下の懲役または20万円以下の罰金処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる往来妨害罪往来妨害致死傷罪往来妨害致死罪往来妨害致傷罪




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