往来危険による汽車転覆等罪とは? わかりやすく解説

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おうらいきけんによるきしゃてんぷくとう‐ざい〔ワウライキケンによるキシヤテンプクトウ‐〕【往来危険による汽車転覆等罪】

読み方:おうらいきけんによるきしゃてんぷくとうざい

往来危険罪にあたる行為で、列車転覆させたり船舶転覆沈没させたりする罪。刑法127条が禁じ無期または3年上の懲役処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合死刑または無期懲役処せられる。往来危険による汽車転覆罪




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