建国号詔とは? わかりやすく解説

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建国号詔

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 18:06 UTC 版)

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建国号詔は、元世祖クビライが至元八年(1271年)に国名を変更したという勅令である。

至元八年十一月十五乙亥(1271年12月18日),国名を「大元」に変更する、原文詔令:

誕膺景命,奄四海以宅尊;必有美名,紹百王而紀統。肇从隆古,匪独我家。且之為言蕩也,以之而著称;虞之為言楽也,因之而作号。馴至興而湯造,互名大以中。世降以還,事殊非古。雖乘時而有国,不以利而制称。為者,著従初起之地名;曰者,因即所封之爵邑。是皆徇百姓見聞之狃習,要一時経制之権宜,概以至公,不無少貶。
太祖聖武皇帝,握乾符而起朔土,以神武而膺帝図,四震天声,大恢土宇,輿図之広,歴古所無。頃者耆宿詣庭,奏章申請,謂既成於大業,宜早定於鴻名。在古制以当然,於朕心乎何有。可建国号曰大元,盖取《易経》“乾元”之義。兹大冶流形於庶品,孰名資始之功;予一人底寧於万邦,尤切体仁之要。事従因革,道協天人。於戯!称義而名,固匪為之溢美;孚休惟永,尚不負於投艱。嘉与敷天,共隆大号。

参照

  • 《中国通史》第七冊



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