常置委員設置の改正とは? わかりやすく解説

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常置委員設置の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 15:14 UTC 版)

府県会規則」の記事における「常置委員設置の改正」の解説

明治13年1880年11月に、府県会規則改正され常置委員をおくことが定められた。名の通り府県会開かれていない時期にも活動する数人常置委員が、府知事県令から地方税支弁事項について諮問を受け、意見述べるものであった。 この項目は、政治関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治)。

※この「常置委員設置の改正」の解説は、「府県会規則」の解説の一部です。
「常置委員設置の改正」を含む「府県会規則」の記事については、「府県会規則」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの府県会規則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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