対象投票権者とは? わかりやすく解説

対象・投票権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 07:48 UTC 版)

日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事における「対象・投票権者」の解説

国民投票対象憲法改正のみに限定1条)。 投票権者は18歳上の日本国民3条)。ただし、18歳上の者が国政選挙投票できるように公職選挙法選挙権年齢民法成年年齢20歳以上)などの規定について検討し必要な法制上の措置講じて18歳上の者が国政選挙投票することができるように改正するまでは、国民投票投票権者も20歳以上とする(制定時附則3条)。なお、2018年6月20日までは、経過措置として20歳上の者に限って投票権与えられている(平成26年改正附則2項)この附則関連して2015年6月改正公職選挙法成立し選挙権年齢20歳以上から18歳以上に引き下げられている。 在外邦人にも投票権はあり(62条)、いわゆる公民権停止受けた者も投票権者から除外されていない

※この「対象・投票権者」の解説は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の解説の一部です。
「対象・投票権者」を含む「日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事については、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の概要を参照ください。

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