契約交渉権の有効期間とは? わかりやすく解説

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契約交渉権の有効期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:17 UTC 版)

プロ野球ドラフト会議」の記事における「契約交渉権の有効期間」の解説

ドラフト会議によって得られるのは、選手との契約交渉である。したがってドラフト会議指名した後に選手契約ができなければ指名選手入団には至らない選手契約交渉期限は、その選手との契約交渉獲得したドラフト会議翌年3月末までであり、それまでにその選手契約し支配下選手として公示することができなければ契約交渉無効となる。社会人野球チーム所属選手については、この期限が翌年1月末までとなっている。

※この「契約交渉権の有効期間」の解説は、「プロ野球ドラフト会議」の解説の一部です。
「契約交渉権の有効期間」を含む「プロ野球ドラフト会議」の記事については、「プロ野球ドラフト会議」の概要を参照ください。

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