契約交渉権の有効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:17 UTC 版)
「プロ野球ドラフト会議」の記事における「契約交渉権の有効期間」の解説
ドラフト会議によって得られるのは、選手との契約交渉権である。したがってドラフト会議で指名した後に選手契約ができなければ、指名選手の入団には至らない。選手契約交渉権の期限は、その選手との契約交渉権を獲得したドラフト会議の翌年3月末までであり、それまでにその選手と契約し支配下選手として公示することができなければ、契約交渉権は無効となる。社会人野球チームの所属選手については、この期限が翌年1月末までとなっている。
※この「契約交渉権の有効期間」の解説は、「プロ野球ドラフト会議」の解説の一部です。
「契約交渉権の有効期間」を含む「プロ野球ドラフト会議」の記事については、「プロ野球ドラフト会議」の概要を参照ください。
- 契約交渉権の有効期間のページへのリンク