天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(てんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにかんするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほう)とは日本の法律。法令番号は昭和30年法律第136号、1955年(昭和30年)8月5日に公布された。
- 1 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法とは
- 2 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の概要
- 3 関連項目
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