大韓民国憲法第4条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/02 03:36 UTC 版)
大韓民国憲法 (韓国語 / 英語) | |
前文 · 1章 2章 3章 4章 5章 6章 7章 8章 9章 10章 · 附則 Template:대한민국 헌법 제1장 |
|
大韓民国憲法の歴史 |
大韓民国憲法 第4条(だいかんみんこくけんぽう だいよんじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。朝鮮統一問題に関し、大韓民国は自由民主主義に基づく平和的統一を志向することを規定している。
条文
解説
第66条3項(大統領の地位と義務)及び第69条(大統領の就任宣誓)と共に、「自由民主主義に基づく平和的統一」という、朝鮮統一問題に対する韓国の基本的方針を規定している。
第3条との関係
大韓民国憲法第3条は韓国の領土について「韓半島(朝鮮半島)及びその付属島嶼」と定める一方、第4条で「平和的統一」を定めている。この2つの条文の間に論理的矛盾があるか否かについて韓国の法学界では様々な方向性から多様な見解が述べられており、概ね以下のような説が述べられている。
- 統一条項が領土条項に優先するという説
- 領土条項と統一条項は意義や性質が異なるため衝突しないという説
- 南北関係の現実に即した立法を求める憲法の意志であるという説
- 領土条項はプログラム規定であり具体的な法的効力をを有していないという説
- 領土条項の改正が必要という説
西ドイツにおける統一政策と憲法(基本法)の関係
東西ドイツ分断時代のドイツ連邦共和国(西ドイツ)では、憲法にあたるドイツ連邦共和国基本法を制定した際、適用範囲を西ドイツ国内に限り、その他の地域に関しては西ドイツに編入された際に基本法が適用されると定め(西ドイツ基本法23条)、統一憲法の制定により基本法の効力が失われる(同146条)とした(ただし実際には、1990年のドイツ再統一後も統一憲法は制定されず、一部改正は経たものの基本法の効力が維持されている)。
東西ドイツの関係は「一民族二国家論」に立脚し、ドイツ民主共和国(東ドイツ)の存在そのものは認めつつ、東ドイツを「国際法上の外国」とは見なしていなかった。
判例
大韓民国憲法裁判所は、南北交流協力法第9条3項を巡る違憲訴訟に関し、同法は合憲としたうえで以下の趣旨の判示をした[1]。
- 憲法上の統一関連条項から、国民個々人の統一に対する基本権、特に国家機関に対して統一に関する具体的な行動を要求したり、一定の行動をとる権利は導出されない。
- 憲法が志向する統一は大韓民国の存立と安全を否定するものではなく、また自由民主的な基本秩序に危害を及ぼすものではなく、それに基づいた統一である。
関連項目
- 大韓民国憲法前文
- 大韓民国憲法第1条
- 大韓民国憲法第3条
- 大韓民国憲法第63条
- 大韓民国憲法第66条
- 大韓民国憲法第69条
- 朝鮮統一問題
- 南北交流協力法
- 南北関係発展法
- 民主平和統一諮問会議
脚注
- ^ 헌법재판소 2000년 7월 20일 선고, 98헌바63
外部リンク
- 大韓民国憲法第4条のページへのリンク