大韓民国憲法第1条とは? わかりやすく解説

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大韓民国憲法第1条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/26 06:16 UTC 版)

大韓民国憲法 第1条(だいかんみんこくけんぽう だいいちじょう)は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国国体国制主権者)を規定する。

条文

解説

第一条は2つの項から成り、第1項では大韓民国の国制が「民主共和国」であることが、第2項では主権者が「国民」であること(国民主権)が明示されている。

沿革

脚注

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関連項目

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