大輔以下の官人の定員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 22:38 UTC 版)
本省の大輔以下の官人の定員は以下のとおりである。 四等官大輔(正五位上相当)…一人 少輔(従五位上相当)…一人 大丞(正六位上相当)…一人 少丞(従六位上相当))…二人 大録(正七位上相当)…一人 少録(正八位上相当)…三人 註:大輔と少輔には後に権官も置かれた 史生 省掌 使部 直丁 侍従(従五位下相当)…大宝律令制定時は八人・後二十人に増員 内舎人…大宝律令制定時は九十人・後定員に増減あり。 内記大内記(正六位上相当)…二人 中内記…大宝律令制定時は二人・後廃止 少内記(正七位上相当)…二人 監物大監物(従五位下相当)…一人 中監物…大宝律令制定時は四人・後廃止 少監物(正七位下相当)…四人。 監物主典(従七位下相当)…新設 主鈴大主鈴(正七位下相当)…二人 少主鈴(正八位上)…二人 典鑰大典鑰(従七位下相当)…二人 少典鑰(従八位上相当)…二人
※この「大輔以下の官人の定員」の解説は、「中務省」の解説の一部です。
「大輔以下の官人の定員」を含む「中務省」の記事については、「中務省」の概要を参照ください。
- 大輔以下の官人の定員のページへのリンク