大元聖政国朝典章とは? わかりやすく解説

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大元聖政国朝典章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 10:17 UTC 版)

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大元聖政国朝典章』(だいげんせいせいこくちょうてんしょう)は、中国元代に政府が編纂した政治書。略称は元典章(げんてんしょう)。第5代カアンクビライから第9代シデバラまでの約60年間に行われた地方統治、経済、軍事、法令について記載されており、裁判等での判例としても使用された。『元史』に記載されていない情報も書かれている。

まず始めに出された正集60巻は、分詔令(1巻)、聖政(2巻)、朝綱(1巻)、台綱(2巻)、吏部(8巻)、戸部(13巻)、礼部(6巻)、兵部(5巻)、刑部(19巻)、工部(3巻)の計10門、373目という構成で、1260年から1320年までの情報が記載されている。その後に出された『新集至治条例』は典章部分に関する増補であり、国典、朝綱、吏、戸、礼、兵、刑、工の8門から成り、1322年までの情報が書かれている。現存するのは元代の福建で作られたものであり、台北国立故宮博物院にある。しかし奥付等が無いために正確な刊行年は不明である[1]

代の1908年、董康が北京法律学堂から復刻しているが(沈刻本)誤字誤植が極めて多く[1]1931年陳垣が作った『元典章校補』10巻を参照しなければ読めない。1976年に国立故宮博物院から写真複写版が出版されている(元刻影印本)[2]

注釈、出典

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