土地・建物・株式等以外とは? わかりやすく解説

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土地・建物・株式等以外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 14:33 UTC 版)

譲渡所得」の記事における「土地・建物・株式等以外」の解説

譲渡益(土地・建物・株式等以外)= 短期譲渡所得総収入金額 ー(短期譲渡取得費 + 短期譲渡譲渡費用)+ 長期譲渡所得総収入金額 ー(長期譲渡取得費 + 長期譲渡譲渡費用譲渡所得金額(土地・建物・株式等以外)= 譲渡益(土地・建物・株式等以外)ー 特別控除額(最高50万円譲渡所得(土地・建物・株式等以外)は総合課税である。課税対象の額が他の所得合算され、総所得金額集計される。ただし、総所得金額求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得金額全額だが、長期譲渡所得金額半額。特別控除額短期譲渡の方を優先して適用する赤字場合は、一定の範囲で他の所得損益通算をすることができる。

※この「土地・建物・株式等以外」の解説は、「譲渡所得」の解説の一部です。
「土地・建物・株式等以外」を含む「譲渡所得」の記事については、「譲渡所得」の概要を参照ください。

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