受託資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/29 08:38 UTC 版)
「郵便窓口業務再委託業者」の記事における「受託資格」の解説
同法第5条により、受託者になれるのは次の通りである。 地方公共団体 農業協同組合 漁業協同組合 職域によるものを除く消費生活協同組合 十分な社会的信用を有し、かつ、委託業務を適正に行うために必要な能力を有する者 地方公共団体は、地方自治法の規定にかかわらず受託でき、組合の場合には、当該組合の根拠法の規定にかかわらず受託できる。
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