北海道拓殖銀行法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の旧法令 > 北海道拓殖銀行法の意味・解説 

北海道拓殖銀行法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/19 06:02 UTC 版)

北海道拓殖銀行法

日本の法令
法令番号 明治32年法律第76号
提出区分 閣法
種類 金融法
効力 廃止
成立 1899年3月7日
公布 1899年3月22日
主な内容 北海道拓殖に必要な長期・低利の資金を供給する金融機関(北海道拓殖銀行)の設立
関連法令 日本勧業銀行法、農工銀行法
テンプレートを表示

北海道拓殖銀行法(ほっかいどうたくしょくぎんこうほう、明治32年3月22日法律第76号)は、北海道拓殖に必要な長期・低利の資金を供給する金融機関の設立に関する法律である。

概要

北海道の拓殖政策が1886年以降本格的になるが、当時の北海道の金融機関が一部地域に片寄っており、貸付対象は水産業や商業が中心であったことから、北海道拓殖すなわち,未開地開墾に必要な長期・低利の資金を供給する金融機関が必要とされていた。

当時の政府は,殖産興業政策を強力に展開するにあたって、近代的な銀行制度の導入を計画していたが、その一環として長期金融機関は必要不可欠であった。農業金融機関については、日本勧業銀行を中央機関とし、農工銀行を地方機関として各府県に1行を設置するという案が浮上した。その後、日本勧業銀行法と農工銀行法が制定され、日本勧業銀行は1897年に開業し、各府県の農工銀行も1、2年後にかけて続々と開業した。当初、北海道に農工銀行の設立することが予想されていたが、北海道における地元の資金力が乏しく、地元株主の募集が極めて難しい状況にあった。このような北海道の特殊事情から、株主を地元だけでなく内地にも求めるため、農工銀行法とは別個の法律を制定して北海道に独自の金融機関を設置する法案が起草された。

1899年3月1日に帝国議会で可決され、北海道拓殖銀行法が成立。1900年北海道拓殖銀行が開業した。

1950年に日本勧業銀行法等を廃止する法律によって廃止。北海道拓殖銀行は普通銀行に転換した。

関連項目





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「北海道拓殖銀行法」の関連用語

北海道拓殖銀行法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



北海道拓殖銀行法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの北海道拓殖銀行法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS