分収林とは? わかりやすく解説

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分収林

国有林野法(昭和26年法律246号)に基づく分収造林従来部分林」と称していたもので、国有林野について契約により、国以外の者が造林し、その収益を国及び造林者で分収する森林)と分収育林国有林野生育途上若齢人工林について国以外の者が育林費の一部負担し、その収益を国及び当該負担者が分収する森林)の面積をいう。

分収林

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/16 01:41 UTC 版)

分収林(ぶんしゅうりん)とは森林における所有及び経営形態の一種である。森林を土地の部分を所有する権利と樹木の部分(地上権)を所有し経営する権利に分離したうえで、経営の結果として樹木の部分が生み出す収入(典型的には伐採した樹木の売却で得られた利益)は土地代及びマネジメント代として、2者で決めた割合で折半(分収)するという仕組みである。土地はあるが林業経営の意欲や技術がない土地所有者と、逆に意欲と技術はあるが土地がない林業経営者の間では古くからおこなわれてきた森林の所有と経営の形態である。土地と樹木を媒介とした一種の投資信託のような面があり、過去には山林経営で莫大な利益を上げるものがいた一方で、後述のように元本割れを起こして裁判になったこともあった。


  1. ^ 林野庁「緑のオーナー」で損害受けた…出資者75人集団提訴 読売新聞 2009年6月5日
  2. ^ 緑のオーナー制度で国賠提訴 大阪地裁 産経新聞 2009年6月5日
  3. ^ 林野庁「緑のオーナー」昨年度対象の8割売れず 読売新聞2010年8月30日夕刊3版15面
  4. ^ 緑のオーナー 出資者が国を提訴 150万円返還請求 毎日新聞 2017年4月22日
  5. ^ 島田錦蔵「しゃじほかんりん 社寺保管林」『新版 林業百科事典』第2版第5刷 p349


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