他の適法な強制処分に付随・包含するもので新たな法益侵害というに足りない場合。とは? わかりやすく解説

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他の適法な強制処分に付随・包含するもので新たな法益侵害というに足りない場合。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)

令状」の記事における「他の適法な強制処分に付随・包含するもので新たな法益侵害というに足りない場合。」の解説

被疑者指紋採取身長測定などである。

※この「他の適法な強制処分に付随・包含するもので新たな法益侵害というに足りない場合。」の解説は、「令状」の解説の一部です。
「他の適法な強制処分に付随・包含するもので新たな法益侵害というに足りない場合。」を含む「令状」の記事については、「令状」の概要を参照ください。

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