不統一行使の条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 15:52 UTC 版)
「議決権の不統一行使」の記事における「不統一行使の条件」の解説
取締役会設置会社においては、株主総会の3日前に書面で不統一行使する旨及びその理由を通知しなければならない(法第313条第2項)。
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