三官制度とは? わかりやすく解説

三官制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 13:19 UTC 版)

労働基準監督署」の記事における「三官制度」の解説

労基署には、労働基準監督官厚生労働事務官厚生労働技官三つ官名職員混在して配置され、これを三官制度(新人制度では厚生労働技官廃止され二官制度となる。)と称していた。労働基準監督官は、労働基準監督官のまま厚生労働事務官及び厚生労働技官職務を行うことが可能であるが、厚生労働事務官または厚生労働技官転官せずに労働基準監督官職務を行うことはできない年々厚生労働事務官厚生労働技官減員され、労働基準監督官のみ増員されているのが現状である(新人制度では、労働基準監督官監督安全衛生労災補償を、厚生労働事務官労働保険適用徴収業務庶務会計)に当たることとされて、現在、厚生労働技官採用なくなっている。)。

※この「三官制度」の解説は、「労働基準監督署」の解説の一部です。
「三官制度」を含む「労働基準監督署」の記事については、「労働基準監督署」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働基準監督署 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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