読み方:かいじょううんそうほう
海上運送事業の運営を適正化・合理化することにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護することなどを目的として、船舶運航事業、船舶貸渡業、日本船舶および船員の確保、海上運送事業に使用する船舶の規格・船級などに関する行政的な指導について定めた法律。昭和24年(1949)制定。
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