その他損益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 15:08 UTC 版)
上記の5利源のいずれにも属さない損益であり、以下の収入項目から費用項目を差引いて算出する。 収入項目:税金(その他)、その他の経常費用、その他特別損失、法人税及び住民税 支出項目:その他の経常収益、その他特別収益、前期繰越利益金 ここで、税金(その他)には、法人事業税や特別法人税が含まれる。この項目と費差損益の税金(営業・契約関係)の合計が、損益計算書の税金となる。
※この「その他損益」の解説は、「利源分析」の解説の一部です。
「その他損益」を含む「利源分析」の記事については、「利源分析」の概要を参照ください。
- その他損益のページへのリンク