七段目
- 二階窓ヨリ屋内ニ忍入ル窃盗犯。〔第三類 犯罪行為〕
- 二階の窓より忍び込む盗賊のこと。刑事の用語、「忍び」の一種。
- 二階の窓から忍込む泥棒をいふ。仮名手本忠臣蔵の七段目でお軽が二階で延べ鏡をしてゐる所から来たものである。〔犯罪語〕
- 犯罪語にて二階の窓から忍込む泥棒をいふ。仮名手本忠臣蔵の七段目でお軽が二階で延べ鏡をしてゐる所からいつたもの。
- 二階より忍入る窃盗犯を云ふ。仮名手本忠臣蔵七段目にお軽が二階で延鏡をしてゐる故。
- 二階から忍び込む泥棒。仮名手本忠臣蔵七段目、二階のお軽に由来する。
- 二階の窓から忍込む泥棒のこと。仮名手本忠臣蔵の七段目で、お軽が二階で延べ鏡をしているところから出た語。
- 二階の窓から忍び込む賊のこと。〔一般犯罪〕
- 二階より忍入る窃盗犯のこと。仮名手本忠臣蔵七段目にお軽が二階で延鏡をしているから。
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