都市計画道路 概説

都市計画道路

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/24 03:58 UTC 版)

概説

良好な市街地環境を整備する都市計画と一体となって整備される道路のことで、都市施設の一つとして計画決定された都市計画道路の整備を、都市計画法に基づく認可または承認を経て都市計画道路事業として実施される[1]。市街地の中の道路は街路といい、都市計画道路事業は別名、街路整備事業、街路事業ともよばれ、都道府県または市町村によって実施される。ただし例外的に、都市計画法によらず、道路法による事業として実施される路線もある[1]。都市計画決定された道路の建設予定地には、恒久的な建物が建てられない都市計画制限がかけられる[1]

都市計画道路の種類は、次の5種類がある[1]

  1. 自動車専用道路
    都市高速道路、都市間高速道路、その他の自動車専用道路
  2. 幹線街路
    都市の主要な骨格をなし、近隣住区等における主要な道路または外郭を形成する道路で、発生又は集中する交通を当該地区の外郭を形成する道路に連結するもの。
  3. 区画街路
    宅地の利用に供される道路。
  4. 特殊街路
    主に自動車以外の交通(歩行者、自転車新交通システム等)のために供される道路。
  5. 駅前広場
    道路の一部として整備される交通のために供される広場[2]

番号

都市計画道路の名称につける番号があり、次の通りに付けられる。(東京都市計画、大阪都市計画(旧都市計画法により都市計画決定されたもののみ)を除く)

番号は3つの数字からなり、左側から順に、区分・規模・一連番号(○・○・○○)を示している。

区分

規模

  • 1:代表幅員40 m以上
  • 2:代表幅員30 m以上40 m未満
  • 3:代表幅員22 m以上30 m未満
  • 4:代表幅員16 m以上22 m未満
  • 5:代表幅員12 m以上16 m未満
  • 6:代表幅員8 m以上12 m未満
  • 7:代表幅員8 m未満

一連番号

都市計画区域ごとに、一連番号が付けられる。

機能

都市における最も基礎的な公共空間となることから、市街地の生活や経済活動を円滑かつ安全性に配慮した都市交通機能を有することを基本に、複合的に地下鉄、モノレール、新交通システムなどの他の公共交通機関や、上下水道、電気、ガス、情報通信などのライフラインなどの都市施設を収容空間機能、災害時における避難路や火災時の延焼拡大防止のための都市防災空間機能、散策のための景観構成や採光など良好な住環境維持のための都市環境保全機能など、様々な機能も果たす[2]。また、街路で囲まれた地区を街区と決定したり、沿道の土地利用方法について街の発展の方向性を促すなど、市街地形成を決定づけるために役立てられる[2]


  1. ^ a b c d 窪田陽一 2009, p. 24.
  2. ^ a b c 窪田陽一 2009, p. 25.
  3. ^ a b 窪田陽一 2009, p. 26.
  4. ^ a b c d e f g h i 窪田陽一 2009, p. 27.
  5. ^ 窪田陽一 2009, p. 50.
  6. ^ 茨城県土木部都市局公園街路課 (2008年3月31日), “街路事業のすすめかた (PDF)”, 『茨城の街路』: 8頁 






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