社会教育主事 社会教育主事任用資格

社会教育主事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/27 01:53 UTC 版)

社会教育主事任用資格

社会教育主事になるための資格は、次のいずれかに該当することである(同法第9条の4)。

  • 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、または高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育法第9条の5の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
    • イ 社会教育主事補の職にあった期間
    • ロ 官公署または社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあった期間
    • ハ 官公署または社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識または技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イまたはロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
  • 教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
  • 大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する料目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの
  • 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号および第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

なお、社会教育法第9条の5に規定する社会教育主事の講習とは、文部科学省の委嘱を受けた大学およびその他の教育機関が行うものである。

実際、社会教育主事の任用は、以下の3つの形態によって行われる。

  1. 専門職採用(社会教育主事職としての独自採用)
  2. 教員からの任用(現職教員を社会教育主事に位置づける)
  3. 一般事務職員からの任用

このうち1.の任用に関しては、社会教育主事任用資格を有する者を社会教育主事補として採用し、その後社会教育主事に昇任させる例が多い。そのほか、宮城県仙台市の嘱託社会教育主事は社会教育主事有資格者を現職教員のまま委嘱し、地域連携の推進役に位置づけており、また栃木県は県内の公立学校全校に社会教育主事有資格者を配置する方針を採っている。これらの例のように、学校と社会教育(地域)との連携を担う職員として社会教育主事の存在が期待されている。

社会教育士

社会教育士[1]とは、社会教育主事の任用資格を持つ者のうち、2020年4月1日以降に施行された新たな養成課程(新養成課程)に基づく社会教育主事養成課程または社会教育主事の講習において必要な単位を取得した者が称することができる称号である[2]

2020年4月1日よりも前の養成課程(旧養成課程)を基としてに社会教育養成課程または社会教育主事の講習を開始した者、および修了し社会教育主事の任用資格を得た者は、社会教育士を称することができない[3][注釈 1]

ただし、

  • 2020年4月1日以降に、新たに新養成課程に基づいた社会教育主事養成課程または社会教育主事の講習を開始および修了し、社会教育主事の任用資格を得るに必要な単位を得た場合
  • 2020年4月1日よりも前に、旧養成課程に基づいた社会教育主事養成課程を開始した者の内、2020年4月1日をまたぎ継続して、養成課程を修了し社会教育主事の任用資格を得た者が、さらに新養成課程において必修とされる数の「生涯学習支援論」および「社会教育経営論」の単位を、社会教育主事育成課程または社会教育主事の講習にて取得している場合
  • 2020年4月1日よりも前に、社会教育主事育成課程または社会教育主事の講習を修了し社会教育主事の任用資格を得ていた者が、さらに新育成課程において必修とされる数の「生涯学習支援論」および「社会教育経営論」の単位を、社会教育主事育成課程または社会教育主事の講習にて取得した場合

は、自身を社会教育士を称することができる[4]


注釈

  1. ^ 附則5項により2020年4月1日をまたぎ継続して履修中の場合は旧規定に基づく単位を取得すれば新養成課程の「新科目の単位の全部を修得したものとみな」されて社会教育主事の任用資格が得られる。またすでに任用資格を2020年4月1日よりも前に養成課程または講習をもって得ていたものは、附則2項または附則4項により「新科目の単位の全部を修得したものとみな」され、社会教育主事の任用資格は新養成課程に基づいて改めて付されている。しかし、附則8項において、附則第2項・附則第4項・附則第5項は社会教育士の名称に関する規定である第8条第3項および第11条第3項の適用から除外されているため、社会教育士を称するに必要な単位を取得しているとみなされているにもかかわらず、社会教育士を称することができない。

出典



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