弁済 弁済受領者

弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 01:12 UTC 版)

弁済受領者

無権限者に対する弁済

債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者を受領権者という(478条)。原則として弁済を受領する権限を有しない者に対してなした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ弁済の効力を有する(479条)。

ただし、債権者としての外観を信頼した弁済者を保護するため、受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(478条)。弁済を受領する権限を有する債権者は、弁済を受領する権限を有しないにもかかわらず弁済を受領した債権の準占有者に対して不当利得返還請求をなすことができる。

2017年の改正前の民法478条では「債権の準占有者」という用語が使われていたが、判例で範囲が拡張され、用語自体もわかりにくかったことから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に変更された[2]

また、2017年の改正前の民法480条に受取証書の持参人に対する弁済の規定があった。通説・判例はこの規定が適用されるためには受取証書が真正なものでなければならないとし、偽造の受取証書の持参人に対する弁済は478条の債権の準占有者に対する弁済として保護される余地があるとしていた。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では民法480条の規定内容は478条に実質的に包含されていることから削除された[2]

支払の差止めを受けた第三債務者の弁済

差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる(481条1項)。この場合、第三債務者からその債権者に対して求償権を行使することは可能である(481条2項)。


  1. ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、194頁
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月17日閲覧。
  3. ^ a b c 改正債権法の要点解説(8)” (PDF). LM法律事務所. 2020年3月17日閲覧。


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