公共職業能力開発施設 施設名の変遷

公共職業能力開発施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/04 07:07 UTC 版)

施設名の変遷

公共職業能力開発施設は、職業訓練法及び職業能力開発促進法等により、これまでに名称等が変化している。これらを次の表にまとめる。

公共職業能力開発施設の名称の変遷
法令 都道府県・市町村立 都道府県立 国、都道府県立 特別会計による設置(〜昭和49年度:失業保険福祉施設、昭和50年度〜:雇用保険能力開発事業
職業安定法制定(昭和22年)[1] 職業補導所[注 1]
職業安定法改正(昭和24年)[2] 公共職業補導所[注 1] 身体障害者公共職業補導所
失業保険特別会計法の準用(昭和28年)[3]/失業保険法改正(昭和30年)[4] 国立(都道府県営) 総合職業補導所
労働福祉事業団法制定(昭和32年)[5] 労働福祉事業団立
旧職業訓練法制定(昭和33年)[6] 一般職業訓練所 身体障害者職業訓練所 総合職業訓練所 中央職業訓練所[注 2]
旧職業訓練法改正(昭和36年)[7] 雇用促進事業団立
旧職業訓練法改正(昭和41年)[8] 職業訓練大学校[注 3]
職業訓練法制定(昭和44年)[9] 公共職業訓練施設 専修職業訓練校 高等職業訓練校 身体障害者職業訓練校 高等職業訓練校
職業訓練法改正(昭和49年)[10] 技能開発センタ丨  職業訓練短期大学校 技能開発センタ丨 職業訓練短期大学校
職業訓練法改正(昭和53年)[11] 職業訓練校 国立(雇用促進事業団立)[注 4] ※廃止[注 5] ※本改正以降、公共職業訓練施設ではなくなる。[注 6]
職業能力開発促進法改正(昭和62年)[12] 障害者職業訓練校
職業能力開発促進法改正(平成4年)の施行(平成5年4月1日)[13] 公共職業能力開発施設 職業能力開発校 職業能力開発促進センタ丨   職業能力開発短期大学校 障害者職業能力開発校 職業能力開発促進センタ丨   職業能力開発短期大学校 職業能力開発大学校
職業能力開発促進法改正(平成9年)の施行(平成11年4月1日)[14] 職業能力開発大学校 職業能力開発大学校 職業能力開発総合大学校
雇用・能力開発機構法(平成11年)の施行(平成11年10月1日) 国立(雇用・能力開発機構立)[注 7]
独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年)の施行(平成16年3月1日)[注 8] 国立(独立行政法人雇用・能力開発機構立)[注 9]
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年)の施行(平成23年10月1日) 国立(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立)[注 10]
施設数[15] 160[注 11] 0 13 0 19[注 12] 0 61 1[注 13] 10 0[注 14]

注釈

  1. ^ a b 都道府県が設置可能(義務ではない)。市町村による設置は規定されない。都道府県が設置しない場合は、国が設置して国が運営、または運営を他者に委託することが可能(昭和22年法律第141号職業安定法第27条)。
  2. ^ 設立は昭和36年4月。
  3. ^ 校名の改称は法改正より前の昭和40年2月。
  4. ^ 国が設置するが、国に代わって雇用促進事業団が設置及び運営を行うものとされている。
  5. ^ 本改正以降、雇用促進事業団が設置する高等職業訓練校は、技能開発センター又は職業訓練短期大学校に転換された。転換されるまでは暫定的に存続が許可され、平成6年に全ての転換が完了した。
  6. ^ 指導員訓練を行う職業訓練大学校は一般の職業訓練施設とは性格が異なるので、本改正以降、公共職業訓練施設とは別体系となる。
  7. ^ 国が設置するが、国に代わって雇用・能力開発機構が設置及び運営を行うものとされている。
  8. ^ 独立行政法人雇用・能力開発機構の設立は平成16年3月1日
  9. ^ 国が設置するが、国に代わって独立行政法人雇用・能力開発機構が設置及び運営を行うものとされている。
  10. ^ 国が設置するが、国に代わって独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置及び運営を行うものとされている。
  11. ^ 内訳は、都道府県立が159校、市町村立が1校。
  12. ^ 内訳は、国立が13校、都道府県立が6校。国立13校のうち、都道府県の運営が11校、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の運営が2校。
  13. ^ 校数は2校。他に、職業能力開発大学校付属職業能力開発短期大学校が12校(関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開発短期大学校成田校を1校と数えれば13校)。
  14. ^ 職業能力開発総合大学校は公共職業能力開発施設には含まれない。

出典

  1. ^ 職業安定法(昭和22年法律第141号)(1947年(昭和22年)]11月30日に公布された内容)
  2. ^ 職業安定法の一部を改正する法律(昭和24年法律第88号)
  3. ^ 『田中、梶浦、「雇用保険法」の変遷と課題、職業能力開発研究、第15巻、pp.73-95、1997年』(ファイル)のp.80において、「総合職業補導所は昭和28年より設置が始まったが、「失業保険法」の規定設定が昭和30年からと遅れたのは昭和22年に制定されていた「失業保険特別会計法」第3条において、歳出事項として保険金の他に「保険施設費」を規定していたことを準用したものと思われる。」と記述されている。
  4. ^ 「失業保険法の一部を改正する法律」(昭和30年8月5日法律第132号)
  5. ^ 労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)
  6. ^ 職業訓練法(昭和33年)
  7. ^ 雇用促進事業団法(職業訓練法改正を含む)(昭和36年)
  8. ^ 職業訓練法改正(昭和41年)
  9. ^ 職業訓練法(昭和44年)
  10. ^ 職業訓練法改正(昭和49年)
  11. ^ 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年)
  12. ^ 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年)
  13. ^ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年)
  14. ^ 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年)
  15. ^ 公共職業訓練の概要(平成23年版厚生労働白書)


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